どうしたら、一斉に野良猫の姿を消すなどという事が出来るのか、この事件を知った人は皆一様に不思議に思っている事だろう。私もそうだし、薫さんもずっと可能性を考えていた。もし捕獲して保健所なりに連れ込んでいるとしたら、まだ生きている可能性もあるので、片っ端から電話して問い合せもし、保健所と提携の獣医を教えて貰い、何軒も足を運びまたは電話していたそうだ。しかし該当するような野良猫はいないと言われる。

その後、薫さんの調査でおぼろげに事件の輪郭と証拠が見えてきたのだが、現時点では発表は差し控えた方が良いと判断し、後日の報告とさせて戴く。しかし、血が煮えたぎるように悔しさを感じている。

これが動物愛護管理法の「第五章―罰則―《第二十七条》」に該当する事は確かだろう。れいさん、貴重なアドバイスを有難う!!早速薫さんにも伝えました。この線で、今後の予防にも努めたいと考えます。
 
 

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