2017年6月14日 水曜日 |
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昨日一日中降った雨が上がり、昼間は晴れ間に青空すら見えた。
少し晴れると途端に暑くなる。
それでもまだエアコンが必要な程ではないのが有り難い。
湿度と温度の上昇がダニやカビを増やすから、たとえ我慢出来る暑さや湿度だとしても、躊躇せずに除湿器やエアコンを使っちゃうけどね。
実際、食料(乾物)ストックを置いている部屋は、もうかなり前から昼間だけ冷房している。
もう直ぐ24時間、家じゅうを冷房する季節になる。
電気代、またウナギ上り。
それでも真冬程ではないし、犬猫の熱中症はとても怖いから、迷わず冷房しましょうね、倹約家の飼い主さんたちも。
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ジャム ママは倹約しないの?
Jun. 14 , 2017
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ジャム 暑いと噛むよ
Jun. 14 , 2017
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いずれにしても噛むんでしょうよ、ジャムは。
ブラッシングしても噛む、尻尾に触っても噛む、爪切りしても噛む。
でも幾らでも嚙んで良いよ、血が出なければ。
痛いよっ!、バカじゃないの?
な~んてつい言っちゃうけど、それもジャムとママの確固たる信頼関係の中でのみ言って良い悪態なのよ。
今は幸せね。
雨が上がった早朝、まだ薄暗いうちにフェンス際のつるバラを撮っておいた。
う~ん、ちょっとまだ暗過ぎたかな。
だけど良い香りが辺りに満ちていた。
雨が少ないからまだ咲いているけど、そろそろ春のバラは終わりだろうな。
さあ、剪定してやらなきゃ。
昨夜、妹に電話で聞いたエピソードがきっかけで、調べて見たら新しい知識を得る事が出来た。
それは遺産相続の手続きについての追加知識だ。
我が家で舅が無くなった時には、相続登記に際し司法書士に頼まなかった。
書き方を調べて遺産分割協議書を作り、必要な添付書類を揃えて土地・家屋の登記を自分でした。
その時、なんだ、こんなに簡単な事なんじゃないか!と思った。
だから実家の父が亡くなって同じように土地・家屋を相続登記するのに、妹にも自分でやるよう勧めた。
素直な妹は、お姉ちゃんの言う通りに動いた。
妹は姉にも増して几帳面で、事務処理能力が高い。
なのに見掛けが子供っぽいものだから、法務局の担当者にナメられた。
「貴女が(自分独りで)やるんですか?」と驚かれたと言うが、それはさておき、自力で立派にやれたのだ。
つまり、司法書士に依頼せずとも、登記の際に必ず必要となる「登録免許税」というのを印紙で支払うだけで良いから、余計な出費が抑えられる。
だってホント、書類作成自体は簡単なんだもの。
あれで妹も(お姉ちゃんと同様)自信をつけて、今度は人にも自分で相続登記する事を勧めたらしいのだ。
先日、突然過労死した会社の同僚男性の未亡人の相続登記手続きを、自分で充分出来るからと勧め、事務的な事は手伝って差し上げたらしい。
ところがその未亡人の相続のケースは、私達が相続登記したのとはまたちょっと違うケースにあたり、意外と面倒な事になったというのだ。
一体どこが違っていたのか。
その同僚の場合、残されたのは夫よりずっと年上の妻(フランスの新大統領みたいだ)だけで、子供がいなかったという点だ。
ちょっと聞いただけでは、それが一番シンブルなんじゃないの?と思う。
だけど現実には違っていた。
我が家の舅にも実家の父にも妻と子供がいたので、一番簡単な法定相続で済んだのだが、夫婦に子供がいない場合はなかなか厄介な事になるという事なのだ。
殆どの人が経験ないとは思うけど、子供のいない夫婦で夫が先立った場合、妻1人が相続人だと思いません?
この問題、とても大事な事なのに、おそらく知らない人は多いはず。
先日、私達夫婦が公正証書遺言を作成した事はこの日記でも詳しく書いた。
そして、ああしておいてしみじみ良かったと思う。
何故ならば・・・
いや、金に糸目をつけず、手続きは全て司法書士に依頼するから何がどうでも良いのよ・・・と言う人は、どうぞこの先は読み飛ばして下さいね。
遺言の無いケースで子供のいない夫婦の場合、すんなりと妻だけで相続手続きする事は出来ない。
遺言が無い場合、法定相続人が法律に定められた割合で相続する事になる。
或いは、遺産分割協議書によって相続内容を決め、その合意の内容を明記した書類に、当該相続人全員の署名と実印の捺印が必要になる。
我が家の場合、義姉の一人がアメリカに永住しているので、日本で印鑑登録をしていない。
サインとそのサインが本人のものであると言う証明を、あちらの裁判所でして貰い、その書類を送って貰った。
さて、夫婦間に子供がいない場合はどうなるのだろうか。
法定相続人とはどこまでが含まれるのか。
先ず、配偶者は常に相続人となるのだが、その他の法定相続人がいるかいないかという問題が存在しているのだ。
妻以外の第1順位の相続人は子供(死亡している場合はその子)。
第1順位の相続人がいない場合は、直系尊属(父母の事。父母が死亡している場合は祖父母)が第2順位の相続人となる。
第2順位の相続人も全て死亡していて存在しない場合は、兄弟姉妹(これが死亡している場合はその子供が世襲相続する)が相続人となる。
如何ですか?
意外じゃありませんでしたか?
これは申請書類にそう書けば済むという話ではない。
証明書類を揃えるのは、なかなか面倒なのだ。
たとえば自分との婚姻に於いては子供はいないとしても、夫に本当に子供がいなかったかどうかを証明する為に、夫の15歳以降の戸籍謄本が必要だ。
更に夫の親、祖父母が死亡している事を証明する除籍謄本が必要。
そして、もし亡き夫に兄弟姉妹がいて、その兄弟姉妹も死亡していたら、その子供たちが相続権を持つ。
つまり夫の甥っこ姪っ子がいれば、それが法定相続人となり得るケースがあるという具合なのだ。
どうです、資産家で相続するものが多い訳でもない一般家庭で、住んでいる家の相続をする程度の事なのに、まさか甥や姪がその相続に於いて権利があるだなんて考えた事ないでしょう?
勿論、日頃から良好なお付き合いがあれば、夫の兄弟だろうが甥っ子・姪っ子だろうが快く協力も得られるかも知れない。
しかし、そうはいかない場合だって多いだろう。
自分が既に年老いているのに、亡くなった夫の両親や祖父母が死亡している事、兄弟姉妹が死亡している事の証明書類を揃えたりするだけでも大変だ。
遠方の役所に問い合わせる事から始めなければならない事も多いだろう。
勿論、遠隔地の役所に郵送して貰う事は出来る。
その為に郵便小為替を買って来て、返信用封筒と一緒に同封して・・・
私なんか自分達夫婦の戸籍すら都内にあるので、何度となく取りよせたけどね。
将来的には、こんなのも是非オンラインでどこの役所の出張所でも取れるようにして欲しい。
そこに加えて、甥っ子や姪っ子たちの相続をどうするのか・・・なかなか厄介ではありませんか?
どんなケースであれ、これらの相続登記の手続きに於いて、例えば所定の申請用紙に「〇」や「×」をつける程度の事では済まないのだから。
仮に小さなオンボロの家と狭い土地しかない場合であっても、ちゃんと公正証書遺言を作成しておかないと、実に面倒な事になるという事が、これでまたひとつ証明されたような気がする。
でも、そこまで考えていない人の方が多いよね、きっと。
その時になって、何とかすれば良いと思っている人ばかりじゃないのかな。
凄く面倒な事になるかも知れないのに・・・
一生にそう何度もする事でもないので、面倒な事は司法書士にお願いした方が良いとお思いになるか、私のようにそんな程度の事で20万も30万も支出が増えるのは嫌だと思うか・・・
因みに、一切を法務局の相談窓口で詳しく教えてくれる。
少なくとも横浜市港北区の法務局では、丁寧に親切に教えてくれる。
だけど件の未亡人は、桐生の法務局(支所?)の窓口で、そういう事は司法書士に頼めとしつこく、しかも冷たく言われたそうだ。
そして何が必要なのか等、一切教えてくれなかったらしい。
何度も足を運ぶ中、司法書士の仕事を取ってしまうから、教えられないんです・・・と、法務局のOBらしきお爺さん担当者がこっそり教えてくれたらしいのだが。
その話を妹から聞いて、私もこうちゃんも物凄く腹が立った。
そんな事で良いのか、公僕が。
いや、良いはずがない。
年老いた未亡人から相談されてお手伝いしたのが妹でなく私だったなら、その法務局へ乗り込んで行くか、その上の組織を調べて話をつけてやる。
勿論、ツイッターで拡散してやる。
横浜では、税務署も法務局も、職安も年金事務所も区役所も、どこもみんな親切で感じ良いよ。
恥ずかしいね、我が故郷。
大好きな街だったけど、田舎の木っ端役人たちはダメだな。
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