2017年4月18日 火曜日 |
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昨日から夜通し吹き荒れた嵐は今朝には過ぎ去り、晴れて暑くなった。
30度を超えた真夏日の場所もあったらしい。
ここ、横浜のはずれの山の中も暑いには暑かったものの、風はカラッとひんやり爽やかで、ずっと風に当たっているとちょっと涼し過ぎる位だった。
束の間の快適な季節の始まりを感じさせてくれた。
昨日の夜明け頃にはまだ固い蕾だった庭のクラブアップルの花。
今朝、少し遅めの時刻に見ると開いていた。
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庭のクラブアップル開花 Apr. 18, 2017
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桜も儚くて綺麗だけど、このクラブアップルの花は実に可憐だ。
毎年、この花が咲くのが本当に楽しみなんだな。
妹の家の庭にも植えればいいのにな。
もしや、大鉢ごと運べるかしらん。
同じく昨日はまだ殆ど咲いていなかった八重桜も、今日はもういきなりこんなに咲いてしまった。
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庭の八重桜も開花 Apr. 18, 2017
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なるほど八重咲、見事なフリルの重なり具合。
よくぞ強い雨と風で房ごと千切れて飛んでしまわなかった。
褒めてやりたい。
公園の桜は終わった。
また来年、またね、必ず。
朝からずっと、アオゲラが嬉しそうに元気に鳴き続け、ついでに「どこかで工事してるの?」と言いたくなるような、ドラミングが響いていた。
もの凄いスピードで突くのね、キツツキって。
どうしたらあんなに激しく速く突けるのだろう?
ちょっとピンボケだけど、チャイらしいショットだつたので載せてしまいます。
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チャイ メラちゃん、どこ~?
Apr. 18, 2017
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チャイ メラちゃんてば~?
Apr. 18, 2017
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チャイ メラちゃああ~ん!
Apr. 18, 2017
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みーちゃんに叱られそうになって、必死で目を閉じて小さくなっていた姿を思い出させるような、チャイの相変わらずの演技力。
今ではメラの方からチャイを求めている感じだけど、最初はシャーシャー怒られてばかりだったね、チャイ君。
みーちゃんにも受け入れてもらったし、メラには毎日スリスリ・ラブラブして貰って、チャイって何て恵まれた男なんだろう。
お爺さんのくせに・・・
何日も書き損なっていた遺産相続の話題。
面白くも何ともない内容で、自分の覚書のようなものだけど、一応、現時点までの流れを書き留めておこうと思う。
先日、新聞に「結婚20年 住居の相続優遇」という見出しの記事が載っていた。
それはこういう内容だ。
相続制度の見直しを検討している法相の諮問機関「法制審議会」の相続部会に対し、法務省は3月28日、結婚から20年以上過ぎた夫婦の場合、生前や遺言で住居の贈与を受けた配偶者が、相続で優遇されるという新たな案を示した。
部会では多数の賛同を得た。
一方、配偶者の法定相続分を引き上げる案は実現困難と判断した。
新しい案は、結婚から20年以上の夫婦で、配偶者が居住用の建物や土地の贈与を受ける場合が対象。
贈与した人が死亡し、相続人同士で遺産を分けることになった際に、贈与された住居については全体の遺産の計算に含めない。
贈与側にそうした意思があったと推定する形になる。
これにより、残された配偶者が住むための家を確保しやすくなるとともに、住まい以外の遺産の取り分も得やすくなるという。 |
これは、独り身になった配偶者の生活を守る狙いがあり、年内の取りまとめを目指しているとの事だ。
現行法では遺産の相続人が配偶者と子供の場合、婚姻期間に関係なく配偶者の法定相続割合は2分の1となる。
たとえ遺言で住居は全て妻に相続すると書き残したとしても、遺留分というものが存在する。
従って、他の法定相続人が遺留分の権利を主張したならば、妻が住宅に住み続けようとすると、遺留分に相当する額のお金を支払わなければならなくなる。
もし家屋以外に殆ど財産を持たない場合、遺留分の遺産分割の為には家屋を売却せざるを得なくなる。
残された老妻は、住み慣れた家に住み続けられないという事になる訳だ。
だからこの改正により、残された妻の住む家だけは確保できるというメリットがある。
何故のメリットなのか、改正されないとどういうデメリットが実際は存在するのか・・・そんな事はピンとこない恵まれた立場の人もたくさんいるかも知れないけれど、世の中は色々なケースがあるのです。
我が家もその1例という訳です。
遺言が存在せず法定相続人が複数いる場合、相続の登記には「遺産分割協議書」なるものが必要となる。
その協議書を全員の合意の下で作成した上で、添付しなくてはならない証明書もたくさんある。
つまりちょっと面倒なのだが、全員の合意がすんなり得られ、必要書類さえ揃えられれば、相続手続きは専門家に有料で依頼せずとも自分たちで簡単に出来る。
こうちゃんも自分で手続きしたし、妹も独りでやった。
但し妹は子供っぽい顔をしているせいか、法務局の窓口の失礼な男に「貴女が自分でするんですか?」と驚かれたらしい。
幾ら子供っぽいとは言え、10代の小娘じゃあるまいし、出来るに決まってんじゃん。
妹は控え目に振る舞うお行儀の良い子なので、間違ってもそんな事は言わないだろうけど、負けん気の強いお姉ちゃん(私の事です)だったら、もっと酷い憎まれ口を聞いていたかも知れない。
尤も窓口の男性は、この私にそんな口は聞かないだろうとも思う。
妹は可愛いから軽くセクハラされたのだろう、きっと。
私には無縁だ。
登記の際には「登録免許税」という名目で数万円の印紙代が掛かるものの、それだけで自分で出来るのだから、皆さんもご自身でなさった方が良いですよ。
やってみれば簡単な事。
但し、私達のケースとは違って様々な形態で多額の財産があった場合、相続人たちで分割の合意がすんなり出来るかどうか、そっちの方がずっと面倒だろう。
幸い、私の親の残してくれた家の相続のケースでも、こうちゃんの父親の相続のケースでも、法定相続人たちの間での相続の合意トラブルは無かった。
しかし予想だにしなかった事が、この家の登記の手続きの途中で判明したけれど。
土地・建物は抵当に入っていたのだ。
びっくり。
ふざけんな、大事な家を抵当なんか入れたままにして、何が軽井沢の別荘だ。
あの頃さんざん「出て行け」と怒鳴った舅に言い返したい。
いいモン残してくれましたね・・・と。
いや、そんな遠まわしな皮肉など通じない。
あの時はどうしようもなくて、とりあえす相続の登記だけをしたので、抵当権付きの所有となった。
軽井沢の家は、共同名義者だった義姉が相続した。
そして苦節10年、二人で努力して無事に抵当を外せて登記簿謄本を綺麗にした時には、やっと自分たちの家という実感が持てた。
凄い経験をしたなあ・・・と思う。
私も大人になったものだと。
この家を、もし私が相続する事になった時には・・・
本当はこうちゃんが死んでしまったら、もう何がどうなっても良いよ、地球なんか爆発しちゃえ!と思うかも知れないけど、そうもいかない。
精神状態最悪の時に考えなくてはならない事、しなくてはならない手続きがあるのだ。
土地と建物は妻に全て残すという遺言があれば、その分に関しては他の法定相続人と分け合う必要が無いという風に法律が改正されたなら・・・
そうすれば残された私の対応も楽だろうし、こうちゃんも私を残して死ぬ心配が少しだけ減るだろう。
但し、自書の遺言では、裁判所で検認手続きが必要となり、その手続きは遺産分割協議での相続の時のように煩雑となる事を知り、それならば・・・と、公正証書遺言をしようという事になったのだ。
それで先日、必要な事を確認に行って来たという次第だった。
幸か不幸か、土地と古い家以外にめぼしい財産は存在しない。
だから、考えたくはないけどこうちゃんが先に死んだら、私はこの家と土地だけを相続し、自分の意志だけで売却する事も出来る。
その後は、売却に伴う税金を支払った残りのささやかなお金で、老後を過ごす小さな掘っ立て小屋を、妹の家の敷地内に建てさせて貰う。
それが私の最晩年の大仕事、ラストの目標・夢となるだろう。
その時はもう、土地など自ら所有しなくても良い。
妹が持ち家でないなら、二人してどこかの介護付きマンションにでも住めば良いと思うが、折角、良い場所に家があるので、そこに転がり込ませて戴こう。
妹にも私にも、その後を受け継ぐ子孫などいないのだ。
残りの数年間、妹と私、死んで行った人たちを偲び、仲良く暮らそう。
めでたし、めでたし。
いや、めでたくない、めでたくないぞ。
ここで安心していてはいけない。
さっさと公正証書遺言を作りに行かなくては。
今週、先ずは公証人役場に電話して、相談のアポイントをとって貰おうか。
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